11月になると、いよいよ年末調整の時期です。
皆様のお手元にも既に保険会社から
「生命保険料控除証明書」が届いているのではないでしょうか。
年末調整の保険料控除、親名義契約の保険だけど使えるの?
この控除証明書に関し、先日、今年4月に就職した息子から、
次のような確認の電話がありました。
自分が被保険者となっている保険について、
会社の年末調整に提出する書類として、
控除証明書を使いたいけどできるの?
といった質問です。
現在息子が加入している保険は、2つあり、
いずれも
🔸父である私が契約者
🔸保険料の支払者も私
ですので、
おそらく無理だろう
と思ったのですが、せっかくの機会、
また今後のこともありますので、
その他のパターン、具体的には、
契約者は父(私)のまま、保険料支払者を息子に変更した場合
を含め、控除対象者は一体誰になるのか
専門家(税務署)に直接確認することにしました。
僅か数日前の息子からの質問がきっかけで、
税務署の方からも丁寧にご教授頂きましたので、
少しでも疑問に思われている方のお役に立てれば、
と思い情報共有させて頂きたいと思います。
まず、冒頭の、息子が被保険者となっている保険ですが、
現在2つの契約
🔸終身がん保険(適用制度 新制度、保険期間:終身、払込期間:60歳)
🔸終身医療保険(適用制度 新生命保険料控除、保険期間:終身、払込期間:60歳)
があり、いずれも
「生命保険料控除証明書(一般・介護医療用)」
と記載されています。
2保険の契約情報等は、
契約者 :父
保険料支払者:父
被保険者:息子
受取人:息子
です。
息子からの質問を直接税務署の方にお伺いしたところ、
担当の方から
支払者はお父様となっていますので、息子さんが年末調整で
その控除証明書をお使い頂くことはできません。申請はお父様
になります。との回答を得ることができました。
予想どおりの結果でしたが、その理由(要件)は以下のとおりです。
🔸年末調整で保険料控除を受けることができるのは、本人が支払った契約に限られる。
これがその要件の1つです。
国税庁のホームページにも次のような記載があります。
「納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を
支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを生命保険料控除といいます。」
そして、この他にもう1つ要件があるとのことでした。
それは、受取人が規定された範囲にある者かどうかということであり、
所得税法76条を根拠に、国税庁のホームページのタックスアンサーにも
次のとおり紹介されていました。
「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、
一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てを
その保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、
契約者が誰であるかは要件とされていません。(所得税法76条)」
保険金等の受取人が、保険料を支払っている本人又は配偶者、
その他の親族になっている契約であること。
要は、全く赤の他人が受取人になっていてはダメとのことです。
親が子供のために掛けている保険であれば、この要件は
簡単にクリアできることになります。
また、上記記載のとおり、
契約者が誰であるかは関係ない、
とも記載されています。
以上のことから、年末調整における保険料控除対象者となるためには、
以下の2つの要件を満たす必要があることが理解できました。
要件その1
本人が支払った契約に限られる。
要件その2
保険金等の受取人が、保険料を支払っている本人又は配偶者、その他の親族になっている契約である。
契約者と支払者が異なる場合の留意事項
次に、契約者(父)と支払者(息子)が異なる場合に
留意すべき事項についても、担当者に確認してみました。
例えば、年の途中で支払者が父から息子へ変更した場合の留意事項は?
この場合の控除対象者は、先の2つの要件から
🔸父
🔸息子
の2人となります。
ただし、保険会社から郵送される控除証明書は1通ですので、
写し(コピー)の提出で可能とのことです。
証明額は負担した月分を按分して各々記載することになります。
このケースの場合、会社の年末調整担当者から支払事実を証明できる書類の提出を
求められる場合がありますので、その際は、通帳のコピー等客観的に第三者に証明できる
書類を提出する必要があります。
現金で手渡しの場合
次のようなケースの場合は如何でしょうか?
契約者父、支払者息子ということですが、支払いは父名義の口座からの引き落としで、
息子が後日、父が負担した額を現金手渡しで支払いをしている、という主張が通るか?
というケースです。
これも税務署の回答は、
手渡しの場合は、原則として否認される可能性大
との回答でした。つまり、
客観的に第三者に証明できるものがなければ申請は認められない、
とのことです。
手渡しではなく、息子さんの口座からお父様の口座へ振り込まれている事実が必要
との補足助言も頂きました。
なお、年末調整時に皆様が会社に提出した
🔸控除証明書
🔸支払証明書(通帳の写し等)
は、取り置き制度(税務署)といって、会社で5年保存、
その間に確認を要することがあれば税務署から提出を求める、
とのことでした。
この点、e-taxも上記同様の扱いで第三者作成の添付書類省略制度として、
申告期限から5年間自宅保管となります。
まとめ
いずれにしても、契約者と支払者が異なる場合は、
支払いの事実を示す書類を控除証明書と併せて提出し、
会社の年末調整担当者がその経緯を分かるようにしておくことが必要、
ということです。
以上、ご参考までに
初めての投稿となります^^
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
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